二上浩@介護問題研究会議です。 筋ジストロフィー患者の方と掲示板でお話しする機会がありましたので、厚生労働省の補助金事業でもある「自動吸引器」に関する研究報告をご紹介いたしました。 『自動吸引器の普及ならびに在宅療養の改善』に向けて 現在治験段階ですが、実用化されれば人工呼吸器に関する選択肢が拡がるものと期待しています。 それともう1点同研究報告会で、難病相談・支援センターが設置されている都道府県で、大学病院を拠点病院とした医療ネットワーク体制が出来ていない県が何県かあることを教えていただきました。 富山県もその一つだったことに残念さを覚えています。 ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ ☆ボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』 URL : http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/ mailto:kaigoken@p1.tcnet.ne.jp ☆指定居宅介護支援事業所『高岡発・介護問題研究会議』 〒933-0043 富山県高岡市中川上町9−25 二 上 浩 TEL0766-22-7972 FAX0766-22-7973 (携帯)090-5684-6065 ☆HPボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』会議室 ☆富山県独立型介護支援専門員ネットワーク事務所 ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
二上浩@介護問題研究会議です。 全国の皆様には「お久しぶり」です。 しばらく富山県内限定BCCメールで情報発信していました。 法改正に関して思い当たるところを 『介護問題に関するインターネット会議』 「介護問題」に関するインターネット会議 に書き綴っていますが、 重要な部分は友人の掲示板 高岡市政と二上桂介の議会活動に、率直なご意見をお寄せください。 にコピーしています。 地域格差や行政の考え方で色々な方向へ進みそうな法改正でしたが、 ポイントさえ捉えれば素晴らしい構想だと思います。ただ、現場が付いていけるかな??? 地域にリーダーがいるのかな??? といったところが気にかかっています。 今回の法改正は少しレベルが高かったかもしれませんね。 ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ ☆ボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』 URL : http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/ mailto:富山県独立型介護支援専門員ネットワーク 実現可能な地域から、是非実践を始めていただきたいものだと思います。 今後ともよろしくお願いいたします。 @ 富山県独立介型護支援専門員ネットワーク A 特定事業所 B 独立化への勧め C 協業組合設立関係 ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ ボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』 URL : http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/" mailto:kaigoken@p1.tcnet.ne.jp" 〒933-0043 富山県高岡市中川上町9−25 二 上 浩 TEL0766-22-7972 FAX0766-22-7973 (携帯)090-5684-6065 ボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』会議室 〒933-0035 高岡市新横町1044-3 mailto:g ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
二上浩@介護問題研究会議です。 先にご案内いたしました『独立化の薦め』協業組合構想を専門紙等、全国で大きく取り上げていただきました。そして今日の朝刊で地元の『北日本新聞』にも取り上げていただきました。 各紙の記事を掲載いたしましたのでご参照いただきたいと思います。 富山県独立型介護支援専門員ネットワーク 先月市内の居宅介護支援事業所に広報に廻って感じたことですが、いわゆる行政の持つ個人情報が特定事業者に集まるシステムになっていますので、民間の事業所に共通した悩みとして「ケースがない」という現状がありました。 これは公正取引委員会も指摘していることなのですが、利用者の「選択権を保障する」観点からも競争の原理が働く介護保険市場を作っていく必要があると思います。 レポートにまとめましたのでご紹介いたします。 レポートNO12「独占禁止法と介護保険法」 来週は「NPO法人企画力アップセミナー」で企画書を発表しますが、「選択権の保障」をテーマにしています。 協業組合の形態を選んだ理由は、厚生行政以外の角度からその現状を刺激する意味もあります。富山県では協業組合化はもう少し先になりますが、第2ステップとして独立開業が可能な背景作りの段階に入ったように思います。同じ悩みを抱える民間への拡大も視野に入れています。 以上今日までのご報告です。今後ともよろしくお願いいたします。 ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././ ☆ボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』 URL : http://www1.tcnet.ne.jp/kaigoken/ mailto:h ☆指定居宅介護支援事業所『高岡発・介護問題研究会議』 〒933-0043 富山県高岡市中川上町9−25 二 上 浩 TEL0766-22-7972 FAX0766-22-7973 (携帯)090-5684-6065 ☆HPボランチ型在宅介護支援センター『高岡発・介護問題研究会議』会議室 ☆富山県独立型介護支援専門員ネットワーク事務所 〒933-0035 高岡市新横町1044-3 mailto:B ././././././././././././././././././././././././././././././././././././././
サービスが地域割りで提供されるという話を市民の方から立て続けに聞いている。地域ということであるから通所系サービスである。 利用者の「選択権」は保障されているとご説明しているが、地域で開催される高齢者対象の集会等で説明されていると言われる。主催者はかって在宅介護支援センター・今は地域包括支援センターである。 以前要支援者の名簿を頼りにそのような説明をして回った地域包括(予定)職員があったので注意したことがある。どうもこの種の内容らしい。 一件ならともかく、私のネットワークの範囲でも数件あった。 サービスにしてこのような実体があるのであるから。ケアマネジャーの「選択権の保証」は無いに等しいと思っても良いであろう。何時までこの様なことを続けるのか?行政の姿勢を問いたい。 二枚名簿で委託機関に情報を流し続けると職員の意識もこの様になってしまう。情報公開制度は「選択権の保障」の意味からも重要なことであるが、調査機関自体が疑義を持ち始めている。第三者評価機関ではないところがポイントかと思う。ここでも行政の姿勢を問いたい。 公正取引委員会の指摘は今回の法改正につながっている。結果が情報公開制度である。公正取引委員会は独占禁止法の立場から指摘しているが、独占禁止法に関してはこのページがより判りやすいと思う。 独占禁止法 委託機関に偏った情報を流さないためにも、行政が行政に対して警鐘を鳴らしたのが今回の情報公開制度であると理解している。 「選択権の保障」とはサービスを目で見て選ぶことの出来る状況を作り上げることだが、福祉サービスはなかなか目には見えない。増してケアマネジャーを選ぶとなると非常に困難なものがあるとは思うが、かといって委託機関に丸印をして良いということにはならない。 某市ではケアプランの評価を教育機関に依頼してケアマネジャーの番付表を作られたそうである。それぞれ工夫されているようである。 このような背景下で「サービスの地域割り」の話をしているケアマネジャーがいるということになれば言語道断である。敢て言うならば、「セールスマンケアマネ」である。委託機関に席を置いておられるそうである。 独立したケアマネジャーにも「中立性」の無い方はある。利用者に変更の意思が無いのに、馴染のサービス事業所へサービスを移されるそうである。 一度「〇〇さんとは仲良くしてね・・・」とメッセージを送ったことがあるが、本人は気付いていない。 「独立化の勧め」の最後の1行には深い意味がある。 今日その答えを出すが、その結果、枠を拡げる準備がある。「縦割りのネットワーク」と「横割りのネットワーク」が地域で連携を執っていくことが出来るような、そのようなネットワーク構図を描いて、民間で大きなネットワークを目指そうと思っている。 『「セールスマン的ケアマネ」や「独立のための独立」を目指される方には向きませんので、ご遠慮いただきたいと思います。』 とは、そういう意味である。 Re: サービスの地域割り 『独占禁止法 委託機関に偏った情報を流さないためにも、行政が行政に対して警鐘を鳴らしたのが今回の情報公開制度であると理解している。』 次世代を担う子供向けに書かれたページだが、独占禁止法に関して非常に判りやすく解説されている。 こどものページ 「競争がなかったら?」では「事業者が競争をすると、わたしたち消費者は安くて良い商品やサービスを買うことができるんだよ。」と解説されている。介護保険法のサービスでは利用料が決められているから、私たち介護支援専門員は良いサービスを提供するために、利用者の「選択権を保障する」姿勢を持たなければいけないことになる。これが「中立性の確保」であり、所属事業所に対しては「独立性の確保」の姿勢を持たなければいけない。 競争の原理が働かなければサービスの質の向上も望めないということである。 介護保険適用サービス 公正取引委員会は、 ○ 競争政策の観点からも,介護サービス分野において多様なサービス提供主体間で公正な競争条件が確保されるよう,制度の在り方について検討を行っていくことが必要。 と指摘している。 そこで独占禁止法が登場する。 こどものページ 「独占禁止法と公正取引委員会とは?」では、「公正取引委員会には委員長と4名の委員、それに700人以上の職員がいるんだよ。」と解説されている。「国の役所が、会社やお店が競争をじゃまするようなことをしていないか見張っているのです」ということであるが、公正取引委員会は e 市町村によっては,特定の事業者に優先的に委託等を行っていることが,利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。 と指摘して ○ 競争政策の観点からは,市町村において,訪問調査委託の基準等を明確にするとともに,委託に際し,特定の事業者を優遇しないことが必要。 ○ 訪問調査の委託に際して特定の事業者を有利に扱う等の運用を行わないこと等を地方公共団体に対して要望。 こう指摘していた。昨年1月から新規認定調査を保険者が行うようになってから、民間事業所のケアマネ間で「新規ケース・・・何処行った???」といった会話があった。約1年後判ったことであるが、在宅介護支援センター名簿に「地区担当」ということで丸印があった。もう1枚の名簿には「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」の名前もある。 認定調査の依頼が名簿への丸印に変わっただけで、本質的には何ら変わっていない。前任課長には公正取引委員会の報道発表資料の最初から4ページをお渡ししてあった。 こどものページ 「私的独占とは?」では「選択権を保障しない」世界が描かれているが、上記はケアマネジャーを選ぶという角度から言えば、正に私的独占。行政が行っているのであるから「公的独占」なのかもしれない。「委託しているから・・・」と言われるが、委託している事業は在宅介護支援センターであり地域包括支援センターである。居宅介護支援事業所を委託している訳ではないと思う。公の場で聞いてみる必要がありそうである。 カルテルや再販売価格維持行為は公的制度だから無いにしても、「選択権の保障」「自己決定権の保障」は確保していっていただきたいものである。 公正取引委員会は次のようにまとめを行っている。 ○ サービス内容については,利用者が比較して選択可能となるよう,また,サービス内容をめぐる競争を促進していく観点からも,事業者が積極的に情報提供していくとともに,サービス内容を評価するサービス評価事業が有効に機能するような環境を整備していくことが重要。 ということで情報公開制度がスタートしたものと理解しているが、「私的独占」も疑われる委託機関への行政情報の偏った流し方だけは改めていただきたいものである。 今回の法改正で新規認定調査を保険者が行うようになったが、1年余り先行した内容(二枚名簿の委託機関に丸印)が全国的に拡がらないように願っている。 特定の事業者 介護保険適用サービス 市町村によっては,特定の事業者に優先的に委託等を行っていることが,利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。 と指摘して ○ 競争政策の観点からは,市町村において,訪問調査委託の基準等を明確にするとともに,委託に際し,特定の事業者を優遇しないことが必要。 ○ 訪問調査の委託に際して特定の事業者を有利に扱う等の運用を行わないこと等を地方公共団体に対して要望。 とまとめてある。 この特定の事業者とは、二枚名簿にあった「在宅介護支援センターという名の居宅介護支援事業所」当時は在宅介護支援センターであり今は地域包括支援センター受諾法人のことではないであろうか? ここには大方天下り管理者がおられる。 今年の1月にアンケートが来たので次のように質問している。 『改正に先がけて、昨年1月より新規認定調査を保険者が実施するようになり、(調査員が)居宅介護支援事業所と在宅介護支援センターの2種類の名簿を示し地域担当の在宅介護支援センターに○印のある名簿を目にした。平成14年3月13日付で、公正取引委員会が「介護保険サービス分野における競争の状況に関する調査について」の中で在宅介護支援センター(併設居宅)による、サービスの囲い込みの問題を指摘しています。法改正で地域包括支援センターに変わった今後も2種類の名簿を示して、地区担当に相談することをすすめていかれるのか質問します。地域包括支援センターが公正なケースの取り扱いをされるということであれば、行政の責任で作られたセンターですから問題ないと思います。』 と質問している。それに対する答えは 認定調査はあくまでも、要介護認定のため行われるものです。今後は、地域包括支援センター運営協議会で、支援センターの公正・中立の確保やその運営を支援していく予定です。 ということであった。 行政から「公正・中立性」の言葉を引き出したが、答えはピンと外れなものになっている。 公正取引委員会は、介護保険の現場にも競争の原理が働くようにと指摘しているのであるが、競争の原理どころか利用者の選択権も保障されない運用がなされているのが現状である。 市担当者に「委託しているから当然」という考え方の方もあるが、一度は正式に申し入れをしたのであるから、再度振出しに戻るような運用は好ましくないのではないかと思う。 現に最近何ヶ所かの民間居宅が閉鎖されたが、これに近い事業所もまだまだあると聞いている。 「独立化の勧め」は、広報としてそういった現状に対して警鐘を鳴らした意味では大成功であったが、もう少し余韻がある。 この余韻がどのように地域社会に働きかけることが出来るのかは、発信者の私にも判らないが、全国から地方へと戻ってきた情報発信であるから、市民の皆様も含めより細やかな情報として感じていただけるのではないかと思う。 Re: 特定の事業者 『介護保険適用サービス 市町村によっては,特定の事業者に優先的に委託等を行っていることが,利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。 と指摘して・・・』 この調査報告書には続きがあった。 社会的規制分野 制度改革を図るだけで競争が活発に行われるようになるとは限らず,実際に競争が行われるようにする上で,独占禁止法の役割が重要になってくる。公正取引委員会は,制度改革について提言を行うにとどまらず,制度改革の実施状況をフォローし,規制緩和後の実態調査と調査結果の公表を行うとともに,事業者自身や事業者団体において,又は行政指導により,従来の規制と同様の効果のある制限を行っていないか,新規参入者を排除していないか,自由化された事業等についてカルテルを行っていないか等を監視し,このような行為が行われている場合には,独占禁止法により厳正に対処していく必要がある。特に,聖域とされていた分野においては,このような取組みの必要性は大きいと考える。 先の調査報告書では、 特定の事業者に優先的に委託等を行っていることが,利用者獲得をめぐる競争に影響を与えている状況がみられる。 と指摘しているが、研究会報告書では、 従来の規制と同様の効果のある制限を行っていないか,新規参入者を排除していないか,自由化された事業等についてカルテルを行っていないか等を監視し・・・ と方針を明らかにしている。 独占禁止法 カルテルは事業者が話し合いをして競争をやめて物の値段が高くなったりしてしまうから問題があるんだよ。 ということだが、新規利用者に居宅介護支援事業所を紹介する時点で、行政自身が二枚名簿を準備して、委託機関に相談することを勧めていたとすると、これは正にカルテルである。その証拠にアンケートの回答には「・・・地域包括支援センター運営協議会で・・・支援していく予定です」と書かれているがもう半年経過したが、何ら変わった様子がない。委託機関併設居宅は相も変わらず忙しいそうである。 問題はケアマネジメント機関選定に対する「利用者の選択権が保障できない」ということである。 先日の訪問相談で、「ここからここまでが認定調査で、この時点で新規認定調査が保険者調査になり、後は全て私自身のネットワークからの紹介で、同じ頃設立された箱物を持った施設のケアマネでさえこれより少ないですよ・・・」と説明しておいた。 この実態を解消して「独立化の勧め」が推進される為にも解決しなければいけない問題なので、公正取引委員会の相談窓口が各所にあるそうであるから、今手がけている企画書の発表や報道が終わり次第、窓口を訪れてみようとも思う。 ここまでお話すれば私が「協業組合」を選んだ理由をご理解いただけたものと思う。1年余り前から抱いていた構想である。 地域包括の独立性 ・・・・・お陰で現在独立ケアマネをやっています。 包括のみ今回は優先的に主任ケアマネを揃えるために資格研修をとらせていますね。 ここにお集まりの方々のことではありませんが、最初の1〜2年で急造されたケアマネジャーの質が問題になっています。今年度からの更新講習にはソーシャルワーク理念も取り入れられたということで、その質の向上が図られようとしています。今、主任ケアマネの対象とされているのが急造されたケアマネですから、またまた同じことの繰り返しになる可能性もありますね。 〇〇〇さんも指摘されていますが、 〇〇〇0〇さんがおっしゃるように、要介護3〜5の囲い込みは目だってきていますね。 包括の同一法人には、ほとんどというかすべて地域包括と在宅介護支援センターと双方を抱えています。 包括に入れなかった在宅介護支援センターもそのまま存続しながらも介護予防はとっていません。 保険者が新規の要介護認定調査を行うようになって、要介護者のケアプランは包括から同一法人の在宅介護支援センターへまわり、持ちきれないときには私たちへ声がかかります。 地域包括支援センター業務マニュアルには、たとえ同一法人でも他の事業所にも情報の漏洩を無くしていかなければいけないことが明記されています。委託業務の実態把握等で得た個人情報も行政の持つ個人情報だということを認識していただきたいものですね。 公正取引委員会は認定調査に例をとってこのことを指摘していますが、調査報告書が発表された後の研究会では、 従来の規制と同様の効果のある制限を行っていないか,新規参入者を排除していないか,自由化された事業等についてカルテルを行っていないか等を監視し,このような行為が行われている場合には,独占禁止法により厳正に対処していく必要がある。特に,聖域とされていた分野においては,このような取組みの必要性は大きいと考える。 この様に指摘しています。 お二人が指摘されている内容は正に聖域。全国の多くの介護保険行政が日常的に行っている内容ではありますが、この原点の問題を解決しなければ日本の介護保険法の安定した運用は無いと思います。そこで市民生活に貢献しておられる経済界のお力をお借りしようと「協業組合構想」が生まれたという経緯があります。経済誌の週刊ダイヤモンドでも公正取引委員会の指摘は記事にしていただいていますし、地方紙の北日本新聞には、問題点を綺麗にまとめていただけました。掲載日当日新聞社関係の方にお逢いしたのですが、「二上さん載りましたね」「綺麗にまとめていただけて、ありがとうございます。私が書くと行政批判になりますが・・・」とお礼を言いました。 「独立化の勧め」はケアマネジャーの意識を計る物差しでもありますが、私は将来的に3つのケアマネジメント機関の姿を描いています。 委託機関に関しては「3年持つかな???」と言っておられる方もあるようですが、形こそ違ってくるかもしれませんが、その1つに数えています。 もう一つがサービスに併設されたケアマネジメント機関。元々委託機関に併設されたケアマネジメント機関は存在しませんでした。在宅介護支援センターは二枚看板を持つ必要があったと思います。 独占禁止法 しかし一枚看板で運用していたのが現実ですね。 そして独立系のケアマネジメント機関。「協業組合」に拘るつもりはありませんが、非常に幅の広い組合形式です。 仮に民間対行政ラインの二大ケアマネジメント機関に分類されるようになっても「協業組合」はそれに耐えることが出来ます。ただ、「人が集まるか・・・」と言うことが問題かと思います。厚生労働省が提示した「独立性・中立性の確保」をこよなく愛される方々の結集を望んでいます。 今後ともよろしくお願いいたします。 Re: 地域包括の独立性 公正取引委員会が競争政策上の考え方を示しても、形こそ変わってきてはいますが、個人情報が委託機関に集まるシステムに変わりはありませんでした。 介護保険法に地域包括支援センターを位置づけ、地域の拠点施設としての役割を持たせましたが、拠点施設の意味の取り違いがあるのかもしれません。 在宅介護支援センターもそうでしたが、地域ネットワークの拠点であることをしっかりと捉えていただきたいものだと思います。 今年度からの市保健福祉・介護保険計画からこのネットワーク図が消えてしまいました。 (老人介護支援センター) 第20条の7の2 老人介護支援センターは、地域の老人の福祉に関する各般の問題につき、老人、その者を現に養護する者、地域住民その他の者からの相談に応じ、必要な助言を行うとともに、主として居宅において介護を受ける老人又はその者を現に養護する者と市町村、老人居宅生活支援事業を行う者、老人福祉施設、医療施設、老人クラブその他老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等との連絡調整その他の厚生労働省令で定める援助を総合的に行うことを目的とする施設とする。 法文には、市民側のネットワークからの相談を地域のあらゆるネットワークで支えていく姿が現されております。この老人居宅生活支援事業を行うものや施設・老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者等には民間事業者も加わるものであり、行政の作るネットワーク(縦列のネットワーク)とは又違った形のネットワーク(横列のネットワーク)が存在することも事実です。 その他にも、郵便配達員や新聞配達員等による外部から異常を感じることの出来る方々もネットワークに加え、地域ぐるみで支援の必要な方々を見守っていく地域の連携こそが必要なのです。要介護者に対するケアマネジメントのみを捕らえて「福祉」を論じていただいても困りますし、縦列のネットワークのみが地域ネットワークではありません。 高齢福祉と介護保険が大きく一つになって高齢者介護の問題を扱うようになっている市町村も多いと思いますが、福祉を忘れていただきたくない、というのが現在の気持ちです。 そういう意味でも、地域でのネットワークが重要だと思いますが、現状のように、行政の持つ個人情報を業務マニュアルに明記されているにも関わらず、併設居宅で囲い込んでいる姿は、例え行政から押し付けられた情報であったとしても専門職としての「理念」を疑わざるを得ません。 保険者が新規の要介護認定調査を行うようになって、要介護者のケアプランは包括から同一法人の在宅介護支援センターへまわり、持ちきれないときには私たちへ声がかかります。 これが実態だとしたら、今回の法改正は何だったのでしょうか? 施設建設に補助金を出し、その見返りに天下った方々の施設へ委託し、委託機関でケアマネジメント・サービスの囲い込みが行われている実態を指摘して、充分ではない数字かもしれませんが、囲い込み率への指摘もありました。訪問しないケアマネが多数いることから、訪問減算・モニタリング減算ももうけられましたが、私はごく自然に自宅・利用施設双方での本人の状態確認を行っています。 ケアマネジメントの当然の姿を理解していないケアマネジャーも数多く存在することも聞いていますが、日本初のケアマネジメント機関在宅介護支援センターのほんの一部しか本来の役割を果たして来なかった実態もありますので、矢継ぎ早に出される政策に付いて行けないのも当然のことかと思います。 当時の私の仕事を知っておられる方は「何故・・・」という疑念を持っておられますが、ケアマネジメントはそんなに難しい手法ではありません。当然のことを当然のごとく、私利・私欲を捨てて取り組めばごく自然にマネジメントが出来ているものです。これが「独立性の確保」ですね。専門職理念の「中立性の確保」は「独立性の確保」を基本に成り立つものだと思います。 先ずは事業所からの「独立性の確保」。独りぼっちになってみてください。 自ずと進むべき道は見えてくるものです。 このページについて、ご意見、ご感想などEメールをいただければ幸いです。 HOME お便り・情報・ご案内へ